ちょっと深刻かつ暗い話なんですが、HIV感染者が入れる生命保険を探しています。死亡保険はいらないのですが、入院保険等には入りたいのですが、見つかりません。お力をお貸しください。
http://q.hatena.ne.jp/1149137850
無職だと、生命保険すら入れて貰えないのですか?
自殺の損害賠償に備える保険は存在しますか。
他人に損害を与えるような自殺(賃貸物件への被害、電車や車などへの飛び込み、公共施設の損傷など)を行った場合、損害賠償が発生することになりますがこれに対する保険はないのでしょうか。
故意に行ってしまうことなので難しいとは思いますが・・自殺本人の家族が賠償すると仮定して生命保険と相続放棄以外で有効なものがありましたら教えて下さい。
生命保険は入ったほうがいいの?
生命保険のことで・・・最近顔に9針くらい縫う怪我をおいました。
治療費などを今入っている保険会社に問い合わせた所1顔面部における10円銅貨大以上(2センチ以上)の瘢痕・組織陥没または3センチ以上の線状痕(縫合手術をうけていることを要します)2 ・・・3 ・・・4 ・・・5 1耳の耳介の欠損6 鼻の欠損とあるのですがどれか1つに各当すれば大丈夫なのでしょうか?
また線状痕をはどーいった痕なのでしょうか?
縫った後の傷って事でよろしいのでしょうか?
ちなみに1の瘢痕というのも教えていただけたらと思います!質問多くてすみません。
お力を貸してください。
線条痕とは、縫合手術によりできた線上のけがの後。
瘢痕とは、潰瘍、創傷、梗塞による壊死などによって生じた、様々な器官の組織欠損が、肉芽組織の形成を経て、最終的に緻密な膠原線維や結合織に置き換わる事で修復された状態。
わかりやすくいうとあばた。
皮膚の瘢痕には、いわゆる傷跡(成熟瘢痕)から、赤く盛り上がる異常な瘢痕(肥厚性瘢痕)や、肥厚性瘢痕が正常皮膚にも広がっていく瘢痕(ケロイド)、さらに引きつれたもの(瘢痕拘縮)などの状態がある。
保険等の後遺障害として認定されるものにはどれか一つでOKです
大阪府大阪市周辺で生命保険訴訟に強い弁護士を探しています。生命保険会社相手に訴訟をしたいと考えております。保険に強い弁護士のページ等ご存知でしたら教えて頂きたいのですが・・・
http://q.hatena.ne.jp/1130071606
父が亡くなって...遺産、弁護士、慰謝料先日、父が亡くなり、後妻から遺産の相続の話を持ち出されました。
その相続財産もネタになるくらいの小額であきれていましたが、父がかけていた保険や株があったことを思い出し、そのことを後妻は言ってこないので、あるのでは?
と探していたら、不貞関係の証拠となるものが次々とみつかって...父とこの後妻のせいで、私達は大変な苦労をしてきた事実をしりました。
なのにこのまま、非常に小額の遺産分割をして終わりにするなど到底許すことなどできません。
1、父と先妻(私の母)は調停離婚で不貞の事実はなかったことになっている。
2、父と先妻の間には、二人の子供(私と、姉)後妻との間には一人の子供がいる。
3、不貞の証拠となる当時の写真、銀行から後妻名義へ援助を行っていた(離婚前からのもの)控え等を見つける。
4、遺産の話し合いの時に証拠を見せ、不貞関係にあった事実をみとめ謝罪、誠意を見せると約束。
5、4の話し合いを全てICレコーダーに記録。
6、私は父方の戸籍に入ってはいたが、離婚当初から父には生活費すら満足にもらえていなかった。
7、姉には養育費などはしはらっていなかった。
(姉は母方の戸籍)8、離婚時、私のために母が積み立ててきた教育積立金なるものを父にわたしているが、それもすぐに解約していたことがわかった9、離婚当時から、父と後の後妻は、よく海外へ旅行へいっていることも、パスポート、写真からわかる。
10、保険証券、通帳は後妻が管理しており、開示にも応じてくれない。
11、銀行預金は死後に引き出していたり、解約していたこと。
12、保険は3件のうち、2件が支払済み。
もう1件は死後に名義変更をしていますと保険屋にいわれる。
(相続人であることを確認してもらった上で詳しくきいても答えられないの一点張り 日○生命)13、家は、半分が後妻名義、土地は後妻名義、ローンは父名義になっている。
14、預貯金も全てあわせ分割で...14万弱。
になると後妻が用意した紙面で説明される。
(「家裁に電話で確認済み」なる意味不明の1文がかいてある。
)15、おおよそ後妻には死亡生命保険金が5000万は振り込まれているハズ。
これは、弁護士をつけて争ったほうがいいでしょうか?
あなたの気持ち次第だと思います。
後妻に対しての慰謝料等は取れるかどうかわかりませんが、弁護士に依頼するしかありません。
11については弁護士に依頼すれば開示請求できるとおもいます。
また、死後の預金引き出し、家の名義の半分、生命保険1件(名義変更したもの)については、遺産になる可能性があります。
それら(+残預金)の1/6づつをあなたと姉が受け取る権利があります。
(既に支払われた保険金については受取人が指定されていれば無理です。
)