米国の財政:債務を巡る政治的駆け引き JBpress(日本ビジネスプレス)
「買ったものの代金を支払うのは、ごく基本的な常識だ。もしかしたら、当たり前のことだからこそ、ここワシントンではそれを実践するのが難しいのかもしれない」。バラク・オバマ大統領は6月9日、こう述べた。大統領は議会に対し、新規の支出を決める際に増税か歳出削減で財源を確保することを義務づける新たな「PAYGO (pay-as-you-go、使った分だけ支払う)」法案を可決するよう促していた。「家計をやりく...
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/1247
28兆円の資金吸収 - くまくまことkumakuma1967の出来損ない日記
さる人がブクマしてて気になったので↓のサイトを見にいった。「国の債務管理の在り方に関する懇談会」http://www.mof.go.jp/singikai/kokusai/top3.htm その「第18回 (平成21年6月24日)資料1-1」(pdf)の中のp7「主な投資家別の国債保有額の推移」(平成15年度末→平成20年度末の増減) というのによれば、この5年間に日本銀行は28兆円国債保有高を減...
http://d.hatena.ne.jp/kumakuma1967/20090701/p1
とある小さな会社での事です。
現在、代表取締役から会社に短期貸付(会社から見れば借り入れ)がある状況にあります。
この債権債務を現物出資し、資本金とするための方法を教えてください。
議事録の雛型や法務局へ提出する書類の雛型などを付け加えていただけると助かります。
現在取締役1名、代表取締役が全株主、有限会社から会社法が変わった際に株式会社に変更済みの組織です。
http://q.hatena.ne.jp/1222072762
民事再生法というのは、どういう目的で作られた法律なんですか[債務or 債権者]どちらかを助けるため???
詳細はウィキなりでご確認ください。
簡単に言えば、債務者が人生やり直すために借金の一定割合について「棒引き」してくれとお願いする手続きです。
債務者が債権者に対して、再生計画案という形で、例えば、元金の80%を免除、残りについては初年度と次年度は5%ずつ、三年目に10%を支払います、といった弁済案を提示、債権者の多数決で支持が得られればこれを進めて債務整理を図るのです。
基本的には債務者の「やり直し」のための法律ですが、債権者にとっても無理な追い込みをかけて破産にするよりも結果として弁済の配当率が高かったりすることもあるので助かる一面もあります。
若干補足します。
債権者が複数存在することを前提とはしません。
しかし、実際には複数存在することが半ば当然です。
例えば、民事再生の申立人が個人の場合であっても租税公課のようないわゆる税金の類で支払わなくてはいけないお金もありますし、意外とカードを使っていたりで結果的に複数の債権者を持つケースが多いです。
また、仮にとある一社からだけの借金に苦しんでいるのであれば、わざわざ民事再生を申し立てなくても弁済条件の変更等で対処するのが現実的でしょうね。
ちなみに法人としての民事再生の場合、例えば従業員への給与支払いの債務というものもありますので、債権者は一定数になるのが通例です。
配当率についてですが、破産の場合、完全にその当人or企業の全ての財産を処分清算してしまう話なので、租税公課や上記した従業員等の給与債権・・これらは他の通常の借金等の債権よりも優先して配当を受けられるものとなっています・・等が支払われてその上での配当となります。
また、土地建物等について抵当権等の担保設定をしていた債権者もこれを処分して回収を図り、更に不足した分について債権者として名乗りを上げてきます。
結果的に多数の債権者、多額の破産債権が出てくることになります。
ちゃんとしたデータは見ていませんが、実務的な感覚からは破産の場合、配当率(所持する債権額に対する配当金の割合)は3%もあるでしょうか・・。
個人のほうはもう少し高いかもしれませんが。
500万円で50万円となると配当率10%ですか。
小規模個人再生の場合、基本的に20%の弁済が求められるので配当率はもう少し高くなりますね。
普通保証と連帯保証(それぞれの場合)において複数の保証人(AとBは共同保証)がいる場合、債権者が保証人Aに請求をしたとき、保証人Aは「保証人Bの方へ先に請求するように」ということができますか?連帯保証は催告の抗弁権がないので、保証人は主債権者からの請求に対し「主たる債務者」へ先に請求してくれと言えない。
しかし、複数の保証人が存在する場合、自分よりも「他の保証人」へ先にとは言えないのでしょうか。
また、普通保証では催告の抗弁権があり、保証人は主債権者からの請求に対し「主たる債務者」へ先に請求してくれと言える。
さらに、複数の保証人が存在する場合、自分よりも「他の保証人」へ先にとは言えないのでしょうか。
(A・Bと債権者の間で、A・Bが保証履行する順序についての特約は無いという前提で)(1)「共同保証」という意味は、単に「A・Bは、共に主たる債務者の(普通)保証人である」という事なのか、それとも「A・Bと債権者の間に保証連帯の特約(AもBも全額を保証する義務を負う特約)が有る」という事なのでしょうか。
(2)前者の場合、(保証債務が(特約上)不可分債務でない限り)A・Bには「分別の利益」があり、A又はBは、主たる債務の1/2のみの保証責任を負います。
〔民法456条・427条〕この場合、例えばAが、「Bが、先にBの保証義務を履行したら、私も払う」などと債権者に主張出来ないのは、当たり前です。
(3)後者の場合、AもBも、主たる債務の全額を保証履行すべき責任を負います。
債権者は、どちらに どれだけ どういう順序で 請求し・(強制執行し・)取立てても構いません。
(「A・Bの内、先に保証履行義務を負う者」の特約が無い以上、A・Bは、債権者から保証履行を求められれば、拒否出来ません。
「他の保証人に先に請求せよ」などと主張出来る理由がありません。
)保証履行した者は、自己の(他の保証人に対する関係での)負担部分未満の保証履行をしたとしても、支払った額について 求償権を行使出来、A・B間の精算は、この求償によってなされるべきです。
仮に主たる債務の額が100万円、A・B間の負担部分が1/2ずつ(負担すべき額が50万円ずつ)である場合に、Aが20万円だけ保証履行した場合でも、AはBに10万円を求償出来るとされます。
(更に、A・Bが、主たる債務者に求償出来るのは、当然です。
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