支払い義務の有無について支払い義務の有無について教えていただけないでしょうか。
私の勤務先が借りている貸事務所の駐車場にあるマンホールの蓋が割れ(理由は不明)管理会社を通じて修繕をしたのが一昨年のことです。
「その修繕をした」という建築会社の方(個人事業主)がさきほど訪ねて来られ「修繕費用が未回収であるが、管理会社へはワケがあって行けない。
ついては借り主であるおたくに請求しに来た」とのこと。
「私は単なる従業員(普段その事務所にいるのは私のみ)であるし、雇用主には今日は連絡が取れない(本当)のでお答えしようがない。
管理会社へ相談してほしい」と対応したのですが、上記の主張を変えることなく「領収書持ってまた来るから社長にちゃんと伝えておいてくれ」と、去って行かれました。
ちなみに私は従業員でありながら事務所の管理会社がどこであるかや賃貸契約の詳細については一切わかりません。
そこでお訊きしたいのですが、この場合、私の勤務先が《マンホールの蓋の修繕費用¥13000也》を支払わなくてはならないのでしょうか。
私個人としては「それはナイでしょ」と思うのですが…。
詳しい方がおられましたら回答をよろしくお願いいたします。
修理依頼は『管理会社』から建築会社に依頼したのでは?
だとすれば、管理会社と建築会社で修繕の『契約』が成立しているので債務は『管理会社』にあると思います。
管理会社からの請求には応えなければならない場合もあるかもしれませんが、建築会社からの請求に応じる必要はないと思いますよ。
『ワケがあって管理会社にいけない』というのはそちらの都合だけでありこちらには何の問題もありません。。
by言いたい放題♪
貸事務所を出るにあたって、当初の契約より短い期間の場合、家主に対して支払う費用等は何かありますでしょうか。
おそらく無いと思いますよ。
家主と交渉次第で、前払いの家賃がいくらか返金されるとかありますけどね。
まずは家主と、使用しない日数分の家賃が返金できるかどうか交渉してみて下さい。
貸事務所を借りました。
「設備」の項目にあるものを残置物扱に出来るのでしょうか。
また、残置物の所有権は大家さんなのでしょうか。
入居初月からエアコンがいきなり故障(していた?
)管理会社に相談したところ、重要事項説明書に残置物と書いてありますよね。
あと、勝手に触らないでくださいね。
大家さんに承諾を取る旨説教されました。
確かに契約書類には設備項目に「エアコン:有」となっていたのですが、後記としてエアコンは残置物扱で機能保障はしないとありました。
さらに所有権は大家さんなので撤去、修理は承諾が必要との事。
清掃で7万円~30万円、交換で30万円~200万円。
当然こちらの負担で承諾も必要。
解約しようか検討中。
数百万円無駄にしました。
法的にどうであれ、あまりまともに議論できる相手ではないようです。
はじめまして。
普通、前テナントの残置物は契約書、重説に設備としては記述しません。
(残置物である旨は記述したりはします)設備とすると貸主の負担で修理する可能性がかなり高くなるからです。
残置物を設備とうたっているその契約書(または重説)自体どうかなって感じですがこの契約書は有効であると思います。
確認ですが重説の説明を宅地建物取引主任者が説明しましたか。
説明の前に主任者証(車の免許くらいのサイズ)の提示はありましたか。
争うとすれば、重説の中でどれかが省略されていればこのあたりを突っ込むくらいしかないでしょう。
争っても構いませんが、労力と費用等を考えるともったいない気もします。
では。
実家の住所を使って会社法人の登記をした後に貸事務所に引っ越すことになりました。
また引っ越す可能性もあるし、お金もかかるしで登記の住所変更したくないのですが、可能でしょうか?
また実家の住所を残して、新住所を営業所としての登記をするのは可能でしょうか?
ご実家の住所はご家族等がお住まいで会社の郵便物は届くようになっていますか?
ならば問題はありません。
そのような会社はかなりあります。
本店移転登記は同じ管轄出張所内でしたら3万で済みますが、他管轄だと6万もかかります。
場所がある程度確定してからで十分でしょう。
今の貸事務所の営業所登録は、支店設置登記をすれば良いのです。
登録免許税は6万円です。
ご自身で登記するのなら方法をよく法務局に相談して下さい。
専門家に頼むなら司法書士です。
飲食不可の貸事務所の場合どこまでが飲食不可なんですか?
飲食店にするが不可なのはわかりますけど飲食がどこまで不可なのか平均的な基準ってあるんですか?
貸事務所での飲食はお客さんのお弁当やジュースでも駄目なのか貸事務所で料理をしなければジュースやパンを売ったり食べたりしていいのか平均的な基準を教えてください。
不動産業で言う「飲食不可」というのは、調理を行う飲食業が不可という意味ですこの調理とはガスコンロ・IHヒーター・オーブンレンジなど火気や発熱の伴う食品加工を指しています。
(ただし、これも所轄の消防署によっては見解が異なる場合がある)だから飲食不可のビルは社員食堂でも厨房などがあれば設置は認められません。
一方、飲食店であっても外部で調理したパンなどを売って食べてもらうだけなら、ここで言う「飲食不可」には当てはまりません。
この規定は消防法と建築基準法からくる建物の構造・設備によって入居できるテナントが制限されることから、このような取り決めのあるビルが存在しています(特に雑居ビルに多いですね)